○東総衛生組合事務決裁規程
昭和55年12月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 東総衛生組合(以下「組合」という。)における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事務における最終的な意志決定をいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(代決)
第5条 管理者が不在のときは副管理者が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(専決及び代決の制限)
第6条 この訓令に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては管理者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月25日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
管理者の決裁を要する事項
1 組合の基本方針及び事業計画の決定並びにその変更
2 組合議会の招集
3 条例案、予算案及びその他議案の決定
4 権限の委任
5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
6 議会の同意を要する特別職の職員の任免
7 事務局長の旅行命令及び休暇の承認
8 訴訟及び審査請求
9 表彰及び儀式の決定
10 起債及び一時借入金の手続き
11 規則及び訓令の制定及び改廃
12 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
別表第2(第4条関係)
事務局長の専決事項
1 住民の要望事項の聴取とその処理
2 事務連絡会議の招集
3 職員の旅行命令及び時間外勤務命令
4 職員の休暇の承認
5 定例的な調査、報告及び進達
6 定例的な通知、照会及び回答
7 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
8 原簿台帳等の作成、訂正及び記載の確認
9 職員の臨時的任用
10 扶養親族の認定及び通勤届の受理
11 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可
12 文書の収受及び発送
13 例規類集の編集発行
14 前各号のほか所掌事務のうち定例に属しかつ重要でない事項の処理