○東総衛生組合事務代決専決規程

昭和42年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の代決及び専決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、管理者並びに管理者の権限受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し行う最終的意思決定行為をいう。

(2) 「代決」とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、一時当該責任者に代り決裁することをいう。

(3) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、管理者の責任において管理者に代り決裁することをいう。

(決裁手続)

第3条 事務は原則として吏員である当該事務担当者が起案ののち順次上司の意思決定を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(管理者の事務の代決)

第4条 組合の事務について管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 副管理者不在のときは、事務局長がその事務を代決し、副管理者、事務局長共に不在のときは、事務局次長がこれを代決する。

(専決事務)

第5条 副管理者、局長、次長の専決できる事務は別表のとおりとする。

(専決事務の代決)

第6条 副管理者専決事務について、副管理者不在のときは、事務局長がこれを代決する。

2 事務局長専決事務について事務局長不在のときは、事務次長がこれを代決し、局長、次長共に不在のときは、所管の上席吏員がこれを代決することができる。

(専決及び代決の制限)

第7条 重要又は異例に属する事項、新規計画に関する事項若しくは上司より特に指示された事項については、第4条から第6条まで、特に急を要しないものの処理については、第4条及び第6条の規定にかかわらずこれを専決又は代決することができない。

(後閲)

第8条 事務の代決をした事項は、代決者において回議書に後閲と朱書し、上司登庁の際直ちにその閲覧に供さなければならない。

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

副管理者専決事項

次に掲げる以外の事項は、副管理者において専決することができる。

1 重要施策の確立、変更及び実施に関すること。

2 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。

3 組合議会の招集及び組合議会に掲出する議案の決定に関すること。

4 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

5 職員の任免、賞罰その他重要な人事に関すること。

6 ほう賞及び表彰の決定に関すること。

7 不動産の取得、管理及び処分に関すること。

8 予算の追加を必要とする事案の決定に関すること。

9 基金の設置、管理及び処分に関すること。

10 前各号に準ずる重要又は異例な事項

事務局長専決事項

1 職員の事務分担に関すること。

2 職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令等に関すること。

3 職員の宿日直勤務の割当及び代直の許可に関すること。

4 職員の宿所届、通勤届に関すること。

5 職員の身上調査、身分証明に関すること。

6 職員の休暇に関すること。

7 一般庁用自動車並びに清掃用自動車の管理及び使用許可に関すること。

8 臨時的任用職員の服務に関すること。

9 場内の取締及び清掃に関すること。

10 到着文書の受理件名簿閲覧に関すること。

11 法規集等の加除に関すること。

12 統計調査の報告に関すること。

13 所管事務について軽易な照会、回答、督促、報告並びに関係者呼出し等に関すること。

14 職員の管内出張命令に関すること。

15 前各号のほか単なる経由又は軽易な事項の処理に関すること。

事務次長専決事項

1 諸給与金の源泉徴収及び払込に関すること。

2 職員の恩給組合、共済組合事務に関すること。

3 恩給、共済等委託給与金の交付に関すること。

4 作業日誌の検閲に関すること。

5 施設用器具機械の管理に関すること。

東総衛生組合事務代決専決規程

昭和42年3月31日 訓令第1号

(昭和42年4月1日施行)