○東総衛生組合監査委員条例

平成17年9月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び東総衛生組合規約(昭和35年千葉県指令第452号)に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の通知及び結果の報告)

第2条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りではない。

2 監査等の結果の報告及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第3条 監査委員が行う公表は、東総衛生組合公告式条例(昭和35年条例第1号)の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東総衛生組合監査委員条例の廃止)

2 東総衛生組合監査委員条例(昭和39年条例第1号)は、廃止する。

東総衛生組合監査委員条例

平成17年9月1日 条例第2号

(平成17年9月1日施行)