○東総衛生組合監査委員条例
平成17年9月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び東総衛生組合規約(昭和35年千葉県指令第452号)に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査等の通知及び結果の報告)
第2条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りではない。
2 監査等の結果の報告及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第3条 監査委員が行う公表は、東総衛生組合公告式条例(昭和35年条例第1号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東総衛生組合監査委員条例の廃止)
2 東総衛生組合監査委員条例(昭和39年条例第1号)は、廃止する。